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法人でない団体が民事訴訟の当事者となる訴訟の理論的解明は、民事訴訟法学上の難問の一つである。本書は、日本が当事者能力概念を継受したドイツとの比較研究を通じて、権利能力等の実体法上の主体性概念のほかに訴訟上の主体性概念が生成するに至った前提条件を分析し、純訴訟法的な主体性概念の存在及びその意義、さらには日本の当事者能力概念の構造を解明することによって、当事者能力論が今後進むべき方向を提示する。
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