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◆平成28年度税制改正により、所有するすべての農地に農地中間管理事業のための賃借権等を設定(設定期間10年以上)したものについて、固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1に軽減!◆平成28年度税制改正により、平成29年度より遊休農地に対する固定資産税の課税が強化!
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