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学校教育現場では、大阪市立桜宮高等学校の事件にみられるように、禁止されていることを知っていて体罰を行使している。教員たちは、なぜ「愛のむち」「スキンシップ」等といった「法的に許容される体罰行為」が存在しうると考えてしまうのか。本書では、学校現場での暴力性を応用倫理学的アプローチ(教育倫理学的アプローチ)によって検証し、学校教育法第11条但書(体罰の禁止)の意味と意義を再確認する。体罰論をめぐる教育論と法理論の接点を求めるべく、「体罰概念の混乱」を克服、「体罰概念」を明確にする。
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