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この12月から、労働者50人以上の事業所には毎年1度以上のストレスチェックを行うことが義務づけられます(50人未満では努力義務)。この制度は、単にアンケートをして症状チェックをすることだけでなく、心理的な負担の程度を把握し、その手前にあるメンタルヘルス不調を未然防止する「一次予防」と、社員が病気にならないような仕組み作りである「職場の環境改善」が主たる目的です。
そのためには、全ての労働者の受検と必要に応じた面接指導を行う体制づくりが必要です。ストレスチェック検査において高リスクと判定された方は、自ら結果を事業者に知らせて面接指導を受け、その結果を事業者は聞いて必要な事後措置をすることになります。
制度は導入してアンケートはしたが、面接希望の手が挙がらない・挙がりにくい仕組みでは制度導入の意味がなく、また面接指導から事後措置前の一連の流れをきちんと作れないと効果があがりません。
法改正対応のため、あるいはストレスチェック制度導入自体を目的とするのではなく、ストレスチェック制度を入口として、職場環境改善、従業員の健康管理、それを通じた生産性向上と企業の業績アップにつなげるための一冊です。
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