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労働法分野及び労働基準法・労働契約法・労働組合法の対象とする労働者に関して、法制の沿革を考察し、使用従属性を判断基準とする従来の行政解釈・学説・判例を批判的に検討する。また自ら他人に有償で労務を供給する者であること及び交渉の非対等性を基本的判断基準として、法理論を体系的に再構成し、労務供給者の類型別に再検討する。
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