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物権法は物に対する支配を本体とする所有権を中心として構成されている。近時、物の範囲が格段に広がり、無体物はいうに及ばず、人体の一部、さらには目にも見えない細胞、遺伝子というところもその対象となってきている。このように幅が広がる物権法に、またひいては民法へと、興味を抱かせようと苦心して書かれたテキスト。第1部「物権法総論」、第2部「担保物権」の2部立てでわかりやすく解説。
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