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日本国憲法の公式英訳が、7ヵ条の「責任」概念に3種の英語を用いていることに着目する著者は、行政学上の責任概念区分を援用し、その基準として主権者国民の静態的意思としての憲法と諸法律、および動態的意思としての民意を設定し、国民代表制・議院内閣制・違憲審査制等の憲法上の諸制度に関する憲法解釈論を展開する。
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