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憲法学界には「責任」論が貧困であるとの問題関心から、国民主権原理に依って立つ国民代表制、議院内閣制、違憲審査制等々の憲法上の諸制度を、権力諸機関の「行為」に対する主権者国民の静態的および動態的「意思」に基づく「責任」追及制として把握し直し、憲法解釈論にそれを反映させようとする斬新な憲法論文集である。
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