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東洋史研究叢刊
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「減死一等の刑」として死刑に次ぐ重刑である流刑は、本来の刑罰の理念と現実の執行との乖離から様々な困難に直面する。「明鈔本天聖令」条文に基づき、流刑に焦点をあて、唐宋時代における刑罰制度の特質を探る。
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