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従来排他的・独占的債権回収手段とされてきた相殺の担保的機能について、先取特権の概念を利用し、牽連性に基づく優先的弁済権と捉える民法の新しい解釈論を提示。この考え方に基づいて、相殺理論を再構成する書。
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