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現代社会をめぐる法の目的の変化を踏まえ、あらゆる行為=決断の場面に現れる法の「内部観測者」の存在を定位。法的自己組織性理論のリフレクション機能を駆使して「相対化の相対化」としての法理論を構想した労作。
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