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日本語トレーニング本の新機軸。読めるつもりで意外に難しい法律の条文を【テスト】にしました。漢字を読んで脳を活性化すると同時に社会問題にも強くなる、お得な1冊。
読めるつもりで意外に難しい法律。
声に出して読めますか?
★問題(答えは文末)
【ためしに条文の一部を読んでみましょう!】
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は……第九条
基本的人権の享有を妨げられない……第十一条
公の秩序又は善良の風俗を害する虞……第八十二条
宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため……第八十九条
皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を……皇室典範第五条
★答
国権《こっけん》の発動《はつどう》たる戦争《せんそう》と、武力《ぶりょく》による威嚇《いかく》又《また》は武力《ぶりょく》の行使《こうし》は……第九条
基本的人権《きほんてきじんけん》の享有《きょうゆう》を妨《さまたげ》げられない……第十一条
公《おおやけ》の秩序《ちつじょ》又《また》は善良《ぜんりょう》の風俗《ふうぞく》を害《がいする》する虞《おそれ》……第八十二条
宗教上《しゅうきょうじょう》の組織《そしき》若《も》しくは団体《だんたい》の使用《しよう》、便益《べんえき》若《も》しくは維持《いじ》のため……第八十九条
皇后《こうごう》、太皇太后《たいこうたいごう》、皇太后《こうたいごう》、親王《しんのう》、親王妃《しんのうひ》、内親王《ないしんのう》、王《おう》、王妃《おうひ》及《およ》び女王《じょおう》を……皇室典範《こうしつてんぱん》第五条
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