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そうか、こんな方法があったのか。これまで債権者主導で行われてきた不良債権処理に替えて、民法378条の抵当権消滅請求を用いて債務者主導で処理を行う方法を紹介。民法の改正を受け、前著を書き改めた最新版。
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